働き方改革関連法が2019年より施行されています。
企業であれば、これに従い労働時間の上限や有給休暇の取得など法律で定められました。
しかし、医師の勤務環境改善には長期的な見通しが必要となるため、医師に働き方改革が適応されるまでには、5年間の猶予が与えられ、2024年に施行となっています。
- 内容ちゃんと理解していますか?
- 今まで通り働けなるかもしれませんよ?
- 俺の時代では、朝から次の日の夜までとか、泊まり込んでいたとか・・・という話は後輩にしたらダメですよ笑
「時間外労働の上限は960時間/年」
「医師の働き方改革」といっても、2019年から施行されている「労働時間の上限規制」が医師にも適応されるということです。
ぶっちゃけ上限が960時間/年って言われてもなかなかピンとこないですよね。
医師たちは、国民の健康を支える重要な役割を担う一方で、過重労働による負担で自身の健康を害する状況に陥っています。こうした状況を打開するために施行されるのが「時間外労働時間の上限規制」です。
という建前らしいです。
今回の改正で検討されている上限規制の原則は「年960時間以下/月100時間未満」です。
ただし、救急医療などを行う医師が対象の「B水準」、研修医など症例経験を必要とする医師が対象の「C水準」については、期限付き上限規制で年間1860時間以下までとすることができます。
という例外のカテゴリーが存在します。
これは後ほど解説します。
////////////////////////// //////////////////////////労働時間・休日に関する原則
まず、この話をしないと時間外労働の話ができませんでした笑
私もここが分かっていなかったので、途中で時間外労働?ってなってしましました笑
これを超えるには、36協定の締結・届出が必要。
土曜日が半日ある病院の場合、届け出がされていて1週44時間になっているらしいです。
とのことです。
とりあえず、産婦人科医がどれくらい時間外労働をしていたのかイメージをしやすくするため、月4回(平日)、土日の日当直が月2回という計算をしてみます。
寝当直ではないかぎり、当直は時間外勤務になるとのことなので、
16時間×4+24×2=112時間 この時点で、基準を超えてしまいました。
平日が22日、土日が8日で平日の時間外を計算しようと思ったのですが、するまでもありませんでした。
月に5回当直したら80時間/月になります。この時点で平日はすでに9時5時で働かないといけません笑
産婦人科を存続させるのだいぶ厳しくないですか?
- 【A水準】すべての医師
〈対象〉診療従事勤務医
〈上限〉年960時間以下/月100時間未満(休日労働含む)
- 【B水準】地域医療暫定特例水準
〈対象〉救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関
〈上限〉年1,860時間以下/月100時間未満(休日労働含む) - 【C水準】集中的技能向上水準
〈対象〉初期臨床研修医・新専門医制度の専攻医や高度技能獲得を目指すなど、短期間で集中的に症例経験を積む必要がある医師
〈上限〉年1,860時間以下/月100時間未満(休日労働含む)
上記の通り、対象となる医師が細かく分類されているため、どの水準に当てはまるのかを確認する必要があります。
産婦人科はB水準に当てはまると思います。
月100時間未満を守ろうと思ったら、年1200時間になりますが、手続きを踏めば、月100時間を超えれるようになるので、いけるみたいです笑
さらにここから、病院側から考えてみましょう。
法律で定められた労働時間の限度
→1日 8時間 及び 1週 40時間 (8時30分~17時30分(休憩1時間))
法律で定められた休日
→毎週少なくとも1回